外国人人材からの
相談対応や
生活支援などにも対応
従来の営業手法の枠を超えた提案により、
コンサルティングサービスを提供します。
外国人人材からの
相談対応や
生活支援などにも対応
従来の営業手法の枠を超えた提案により、
コンサルティングサービスを提供します。
特定技能と技能実習は、名前が似ていることに加え、ともに1号・2号の区分があることから、同じような在留資格だと思われている方も少なくないかと思います。
しかし、、特定技能と技能実習は、目的や認められる活動が全く異なる在留資格だと言っても過言ではありません。
技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。
そのため、技能実習法第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、
飲食店の盛り付けなどの単純労働は行えません。
対して特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格です。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲の労働を行なうことができます。
外国人の方が、特定技能の在留資格を取得する方法は「特定技能評価試験に合格する」もしくは「技能実習2号を修了する」の2パターンとなります。
特定技能評価試験は、現状14業種すべてで実施されているわけではなく、2019年4月からの宿泊業・介護業・外食業を皮切りに、2020年3月頃までに順を追っ
て始まることが予定されています。
そのため、、特定技能がスタートしてから約5年間に受け入れる外国人労働者の内、およそ45%が技能実習からの移行者と言われています。
しかし、技能実習の対象となる職種および作業と、特定技能の対象となる職種および作業が一致していないことから、技能実習のなかでも特定技能への移行対象職種
として認められていないものもあります。
つまり、技能実習2号から特定技能評価試験を免除で特定技能1号に移行できる外国人の方と、移行できない外国人の方が存在するので雇用を検討する際には
気を付けなければなりません。
特定技能外国人を受け入れる企業は、特定技能外国人に対して、住居の契約の際に連帯保証人となるなど、複数の支援をすることが義務付けられています。
ただし、受け入れる企業はこの支援業務を登録支援機関に委託することが可能です。そのため、今後、特定技能外国人を受け入れる企業にとって、
登録支援機関の存在は非常に重要となることが見込まれています。
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、支援計画を作成するなど、受入れ企業と特定技能外国人の活動を安定的かつ円滑に行なうこと
を支援する機関です。
登録支援機関になるためには、法務省の外局である出入国在留管理庁長官(略称:入管庁)の登録を受ける必要があります。当然のことながら登録を受けるには
一定の基準を満たさなければなりません。
中には「2年以内に中長期在留者の受入れ実績があり、報酬を得る目的、業として外国人に関する相談業務に従事した経験があること」など実績面での基準も含まれるため、登録支援機関に相談する際には、外国人人材の受入れに関する一定の知識とノウハウを持っていると考えて良いでしょう。