高度人材紹介
特定の業界や業務に対して高度なスキルや専門知識、経験を持つ高度人材を将来の幹部候補として採用・育成するためのポイントをご紹介します。
高度人材とは
「高度人材」とは、専門的知識や技術力を持つ外国人材一般を広く指す言葉です。
高度人材の中でも特に学歴や年収、日本語能力などで高い能力を保有する外国人に優遇措置を与える在留資格が「高度専門職」ですが、日本国内では広義での「高度人材」として、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の保有者のことを指していうことが多くなっております。
技術・人文・国際業務ビザ(技人国)と
L外国人がこれまで学んできた知識や仕事で培ってきた経験(技術)、母国の文化や言語に関する知識と関連性のある業務(人文)、海外現地法人や取引先とのやり取りや貿易業務(国際業務)であれば従事可能です。
専門知識を必要としない業務や、外国人本人の学歴・職歴や文化などと関連しない業務、単純作業業務の場合、「技術・人文知識・国際業務」には該当しません。
在留期限は1年・3年・5年があり、保有している専門性を活かせる会社と雇用契約を結んでいる限り日本に在住することが可能です。
1年・3年・5年毎に、更新すれば無限に滞在可能となります。
技術・人文・国際業務ビザで認められる職種
技術:エンジニア(設計・制御・設備保全・生産技術・生産管理・工程管理等)、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者、など人文:企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発、など国際業務:通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマン、などただし、上記の職種であれば在留資格を取得できるというわけではありません。海外の大卒もしくは、国内の短大・専門学校卒以上かつ、外国人本人のこれまでの経歴(大学の専攻や実務経験、資格)と、これから就く業務との関連性があるかどうかが最も重要なポイントとなります。
高度人材採用のポイント

ビザ取得要件
上記で記載した職種であれば在留資格を取得できるというわけではありません。
海外の大卒もしくは、日本国内の短大・専門学校卒以上かつ、外国人本人のこれまでの経歴(大学の専攻や実務経験・資格)と、これから就く業務との関連性が最も重要なポイントとなります。
これらの関連性がない場合、申請が不許可になる可能性が高くなります。

日本語について
技術・人文・国際業務の内、人文業務以外は日本語の要件はありませんが、日本で働く以上、最低限の日本語能力は必要かと思います。
日本語能力検定(N5~N1)の保有資格も1つの判断基準ですが、テスト自体は筆記と聴解だけで、会話スキルは問われません。逆に日本語能力検定の資格は持ってないが、会話能力の高い人材も多いこともあり、就労職種によって見極めが必要になります。

生活環境の構築
外国人が日本で生活する上で、アパートの契約、公共料金(ガス・電気・水道)の契約、役所への手続き、銀行口座の開設、携帯電話の契約など、日本語能力によっては自身で対応が難しい場合があります。
これらは雇用元の担当者が代理連絡や本人帯同の元、付き添いにて本人名義での契約は可能です。
ただ海外招聘の場合、アパートの契約は本人名義での契約は不可なので、雇用元が法人契約し、準備する必要があります。